2022年7月10日日曜日

【備忘録】iDeCoの受け取り戦略考


先日日経記事にiDeCoの受取に関する記事がありました。

私もiDeCoを利用して私的年金の運用をしています。
企業型DCからの移行で加入しており受取は退職金の扱いにできます。
サラリーマンの場合は退職金に企業型DCを組み入れている場合も多いかと思いますのでこの記事は参考になりますね。

iDeCoの運用受け取り方は人それぞれケースバイケースで異なります。
ここでは私個人として想定している話になりますので、参考程度でお付き合いください。

私のiDeCo出口(受取)戦略

私は既にiDeCoを受給申請できる年齢になっていますが、今年の制度改正を受けて最長年齢の75歳まで受取申請しないつもりです。(まあ75歳まで生きていることを前提にしており危ういですが。。)
退職金は既に一括でいただいており、退職金控除枠の残りをiDeCoの受取時に使う予定にしています。一時金と年金の併用もできますが、公的年金控除枠が少ないので一時金で受給し、退職勘定にして確定申告で源泉された所得税を調整する予定にしています。

次に以下どうして上記の受取方法にするのかの話。

iDeCoは税制優遇策がたくさん用意されている

日本人の約90%がサラリーマン。
iDeCoは退職金の一部分としての色合いの方が強いように感じます。
実は退職金に関する税制は非常に優遇されています。

iDeCoは所得控除で退職金控除と公的年金控除の両方の枠を使うことができます。
しかも掛け金は全額税額控除されます。
それに加えて、もし全額退職金として受け取る場合、分離課税となりその所得は健康保険税の対象所得になりません。

税制上幾重にも優遇を受けることができる制度なのです。

もちろん一部退職金とし、残りを年金として受け取ることも可能ですが、年金分は公的年金控除枠の範囲内で免税されます。
しかし公的年金控除枠は多くのケースで非課税枠をオーバーしてしまいます。その場合は雑所得として扱われることになり、思わぬ金額の社会保険税を支払うことになる可能性があるのです。

もちろんiDeCoで運用していた投資商品で利益が出た場合、運用期間中は非課税となります。
積立NISAと同じでこの点も見逃せない優遇点ですね。

TAXヘイブンなiDeCoで少しでも老後不安を解消しよう

資産運用のパフォーマンスを左右するは税金をいかにうまく処理するかにかかっているとも言われます。
幾重にも免税方法が用意されているiDeCoは利用しない手はないですね。
その出口としての受取り方に工夫すれば、余計な税金を払うことなく老後不安も多少は解消できるのではないでしょうか。

※記事の内容に誤りがございましたらご指摘ください。
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