米国株一服という感じですかね。それにしても上がり出したら止まらないです。押し目待ちに押し目無しという雰囲気で、2ヶ月でこんなに雰囲気が変わってしまうなんて、誰も予想できませんでしたね。
このまますんなり”元どおり”を強く希望します!(^^ゞ
さてと、今日は年金の話です。
・厚生年金加入者の適用拡大
・受給開始時期の選択肢拡大
・在職老齢年金額の緩和
改正ポイント | 現行 | 改正後 |
厚生年金加入者の 適用拡大 |
働く人の数 501以上 勤務期間 1年以上 週の労働時間 20時間以上 月の給与額 8.8万円以上 |
働く人の数 2020年10月~ 101人以上 2024年10月~ 51人以上 勤務期間 2ヶ月超 他は現行通り |
受給開始時期の 選択肢拡大 |
原則65歳 繰上げ 60歳…30%減(0.5%減/1月) 繰下げ 70歳…42%増(0.7%増/1月) |
原則65歳 繰上げ 60歳…24%減(0.4%減/1月) 繰下げ 75歳…84%増(0.7%増/1月) |
在職老齢年金額の 緩和 |
65歳未満…28万 65歳以上…47万 |
65歳未満…47万 |
・加入可能年齢の引き上げ 60歳未満→65歳未満
・受給開始年齢選択の拡大 70歳→75歳
・加入要件の基準緩和 DCがある会社は労使合意必要→まったく誰でも加入
(赤の太字はいずれも個人的に気になった改正の超ポイントです)
「じゃあ、年金はいったい何歳から受給したら得なの???」
答えは「人それぞれ」です。ちゃんちゃん...
というのは、
受給する年齢になってみないと全くわからないからです。5年ごとに見直し(改正)が入るようで、その時々で”黄金の羽根”も変わってしまうのです。
今回の改正で繰下げたら割増され、お得なようですが、所得が増えるということはそれだけ税金も増える場合があるということも加味しておく必要があります。
年金は損得勘定で考えるべきでないという意見もありますが、たいていの人はそんなことは言っていられないと思いますので、わからないことは年金機関に聞きまくりましょう!
納税コンサルタントの税理士があるように、年金コンサルタントの年金士なんて資格ができる?かもしれませんね。(厚生労働省OB向け資格)
それほど複雑怪奇な制度です、保険の事故確率なんかと同じように計算されつくしていると思われます。
社会保障制度改革の一体化などが言われていますが、根本的改革は一向に進みません。
何十年も前からやっているのに未だにされていないのですから、”破綻”とかがない限り改革されることはないでしょう。
私たちは個人出来る対策を早い目にしてくことしかありません。
歴史的に6%程度のリターンを獲得してきた株式のインデックファンドをメインに対策をしていきましょう。
そのために私的年金制度をフルに活用して、リターンを削らせないようにするのが受給年齢損得論に対する最適解かなと思います。
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